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タイトル平成24年3月31日までに製造された乾燥しいたけや茶など,暫定規制値には適合していないが新基準値には適合している食品について,食品衛生法第54条に基づく廃棄処分等の行政処分対応,回収指導等の行政指導等の措置をとる必要があるのでしょうか
情報提供機関環境省
掲載日2012-12-27
言語jpn
ページ数1p
種別announcement
ファイル形式PDF
分類1-1-1 法律
分類4-1-2-1 一般基準と参考レベル
分類4-2-3-8 食物と産物に関する制限
上位階層分類(自動付与)1-1 法律と規則   4-1-2 防護戦略   4-2-3 防護活動   
情報源保存されたウェブページへ
上位階層ページタイトル第4章 食品中の放射性物質 Q&A
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URIhttps://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/139549
WARP保存日2016-01-06