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タイトル乳児用食品の範囲の説明の中で,「乳幼児を対象とした調製粉乳」,「乳幼児用食品」,「乳幼児向け飲料」との記載がありますが,乳児と乳幼児の定義の違いはあるのでしょうか
情報提供機関環境省
掲載日2012-12-27
言語jpn
ページ数1p
種別announcement
ファイル形式PDF
分類4-1-2-1 一般基準と参考レベル
分類4-2-3-8 食物と産物に関する制限
分類6-3-1-5 低線量被ばく影響
上位階層分類(自動付与)4-1-2 防護戦略   4-2-3 防護活動   6-3-1 影響   
情報源保存されたウェブページへ
上位階層ページタイトル第4章 食品中の放射性物質 Q&A
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URIhttps://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/139526
WARP保存日2016-01-06